PR明記のない投稿の自社サイト掲載は景表法違反
大正製薬の例
インフルエンサーに依頼した投稿をPR明記をせず、自社サイトに第三者の投稿であるかのように掲載したとして、消費者庁は大正製薬に景品表示法違反の再発防止措置命令を発しました。(詳細は大正製薬のお知らせサイトをご参照ください)
このケースでは第三者に商品に関する投稿を依頼し、投稿された内容の一部を抜粋し、自社サイトに掲載していました。
サイト上の表示には、#PRなど、第三者に依頼した投稿であることを表示していなかったため、消費者の誤認を招く表示とされ、景品表示法違反になりました。
ステルスマーケティングとは
一般の消費者を装い、実は関係者または関係者から依頼を受けたインフルエンサーなどが、商品やサービスについて、SNSや口コミサイトで広告・宣伝をするケースがあります。
これをステルスマーケティングといいます。
インターネット上の行為に限らず、新聞・雑誌などの紙媒体でも同様です。
ステルスマーケティングは景品表示法違反
2023年10月よりステルスマーケティングは景品表示法違反になります。
詳細は消費者庁のサイトをご確認ください。
また消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」では、以下のようなケースがステルスマーケティングとされています。
- 事業者の表記が全くされていない
- アフィリエイト広告であるのに、事業者の表記が全くされていない
- 事業者の広告であることが、部分的にしか表記されていない
- 冒頭に広告を表記されているのに、途中で第三者の感想として誤解を誘発する
- 動画中に見ている人が認識できないような短時間で事業者の表記をする
- 事業者の表示を認識しにくい、文言・場所・色・大きさで表記する
- 事業者の表記であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表記する
気をつけること
自社サイトであれば、事業者からの発信であることは明らか、と事業者側では思いがちです。
ですが、インフルエンサーに依頼した投稿を自社サイトに掲載する場合は、事業者の表示に該当するとされ、インフルエンサーに依頼した投稿であることを明瞭にするようにとされています。
よく「お客さまの声」として自社サイト上に掲載することがあると思いますが、この点も好意的な評価をしているものだけを選んだり、良い点のみを掲載していると事業者の表示としないと景表法違反となる場合があります。
詳しくは消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」をご参照ください。