非正規従業員に対する退職金や賞与の不支給の是非が問われた最高裁の判決は、不支給が「不合理とまでは評価できない」との判決になりました。
判決については、多くの反対意見もあるようです。
同一労働同一賃金に逆行する判断ではないかという批判もあります。
私は労働問題の専門家ではありませんので、判決の是非については、専門家にお任せするとして、ここで気になったのは今回の非正規従業員の方の労働契約がどのようなものであったのかということです。
例えば、私が勤務していた前職の企業では退職金というものはありませんでした。
それは最初から契約条件がそうなっており、正規・非正規に関わらず退職金は支給されません。
私は正規雇用社員でしたが、もちろん退職金は支給されていませんし、それは当然のことと思います。
就業形態が、正規であろうが、非正規であろうが、これからは自分がしっかりと契約に基づいて納得した上で就業するべきであろうと思います。
非正規雇用でも契約で退職金や賞与の支給条件を確認し、正当な条件でないと判断するなら、そのような会社とは契約するべきではないと思います。
採用する企業側の対応としても、同じことがいえます。
退職金や賞与の支給条件を雇用形態に関係なく契約書で締結しないと、このような訴訟はこれからも起こることと思います。
テレワーク社会が浸透すると会社と社員の関係は、法人と個人事業主の契約関係になっていくのではないかと私は考えています。
つまり従業員一人一人が個人事業主のような立場になり、法人である就業先と雇用契約に基づき、その職種や雇用条件が決められるようになるのではないかと思います。
そうなったとき訴訟のベースは雇用契約(契約書)となるわけです。
欧米のような契約社会に日本も移行しつつあると、この報道を聞きながら思った次第です。