本年11月1日からフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。
詳細は厚生労働省の「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」ページをご覧いただくとして、本稿ではポイントのみお伝えします。
フリーランス法は特定受託事業者を保護するための法律ですが、ここで「特定受託事業者」とは、個人事業主と従業員のいない一人社長の法人が該当します。
私のような個人で開業した中小企業診断士、ギグワーカー、個人で業務受託しているUber EATSの配達員の方なども該当します。
こういった「特定受託事業者」に対して、業務委託を行う「特定業務委託事業者(従業員を使用する事業者)」が業務委託を行う場合に摘要されます。
フリーランス法は大きく取引の適正化と就業環境の整備が特定業務委託事業者に求められます。
取引の適正化では、
- 特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法(メールなど)により明示すること
- 特定受託事業者の業務完了から60日以内の報酬支払いをすること
- 特定受託事業者の責任外で受領拒否・報酬減額・返品・内容変更・やり直しをすることを禁止
- 通常相場より低い額で買いたたくことの禁止
- 特定業務委託事業者の都合で購入・役務を強制したり、金銭その他の利益を提供させることの禁止
また就業環境の整備では、
- 業務内容や報酬等について虚偽の広告を出すことの禁止
- 育児や介護との両立するための配慮
- ハラスメント行為の禁止
- 中途で契約解除する場合は30日以上前に予告
となっています。
これに違反する場合は、所管省庁(公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)に対しその旨を直接申し出ることがでます。
業務を受託する側、また委託する側(中小企業も該当します)はまず、契約を残すことから始めましょう。
契約には以下の事項を必ず明記します。
- 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
- 業務委託をした日
- 特定受託事業者の給付(提供される役務)の内容
- 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等
- 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
- 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
- 報酬の額
- 支払期日
- 現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項
個人事業主であっても自ら手を動かし、契約書のひな形を自分で作成しておくぐらいの準備をしておくことが望ましいです。
また公正取引委員会ではフリーランス取引に関する実態調査を公表しています。
調査は今年の5月27日~6月19日にかけて行われましたが、76.3%のフリーランスがこの法律を知らないようです。
この調査でではフリーランスの声も紹介していますが、契約書を交わしていないもケース珍しくないようです。
これを機会にフリーランス法を確認しておきましょう。