公益通報者保護法という法律を耳にしたことはありますでしょうか?
内部通報制度は企業内部の不祥事を早期に発見して企業や従業員を保護するしくみです。
2020年6月の公益通報者保護法の改正により、301人以上の企業には、内部通報制度の整備が義務づけられており、300人以下の企業も整備努力が必要とされています。
企業規模や従業員数に関係なく、消費者庁の行政措置の対象となり、報告徴収に対して報告を怠ったり、虚偽の報告があった場合は20万円以下の過料の対象になります。
内部通報制度については、本サイトでも「=内部告発= 企業はどう対応すべきか?」の投稿でご紹介しています。
この内部通報制度が有効に機能するためには、通報者が通報したことにより、不利益を被らないように正当に保護される必要があります。
そのための法律が公益通報者保護法になります。
公益通報者保護法では保護されるべき対象者を
- 正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー、業務委託先の従業員や派遣社員等の従業者
- 取締役や監査役など、企業(業務委託先を含む)の経営に携わっている人
- 退職して 1年以内の従業員
と範囲を定めています。
また通報対象となる行為として
- 部長が会社の資金を横領している
- 自動車修理工場で自動車を故意に傷つけ、保険金を不正請求している
- 役員が業務委託先の社員に性犯罪行為をしている
- 安全基準を超える有害物質が含まれる食品を販売している
- 残業代の不払いや労災隠しをしている
- 無許可で産業廃棄物の処分をしている
- リコールに相当する不良車が発生したにも関わらず、虚偽の届出をしている
- 法令上、資格が必要な検査に無資格者を従事させている
などがあります。
またパワハラ・セクハラも通報対象に該当します。
通報者に対しては
- 通報を理由とする、通報者の解雇は無効です
- 通報を理由とする、通報者に対する不利益な取扱いは禁止です
- 通報を理由とする、通報者に対する損害賠償請求はできません
- 通報者を特定する情報は、厳重に取扱いましょう
- 通報者を探してはいけません
- 通報を妨害してはいけません
となっています。
公益通報者保護法の制度に関しては消費者庁の「はじめての公益通報者保護法」に詳しい解説や企業に制度を導入するための文書などもあります。
さて兵庫県知事に対するパワハラ、事業者へのたかり行為に関する内部通報が話題になっています。
この件に関しては、告発した県民局長の告発内容が事実でない誹謗中傷として懲戒処分を受けるということから端を発しています。
またこのときに相談を受けた弁護士は問題ないとの見解を示したそうです。
上記の通り、通報者を特定することや通報者に対する不利益な取扱いは法的に禁止されており、百条委員会が開催されました。
兵庫県知事のパワハラ等は複数の職員が認めており、信憑性が高く、これを公益通報に該当しないとして、通報者を処分する行為は以ての外と考えます。
公益通報制度が正しく浸透するように徹底的に兵庫県が解明すべきと思います。