eシールでコスト削減と業務効率化を実現
eシールを導入することで、文書に一枚一枚、社印を押したり、高額な収入印紙を貼付する必要がなくなります。
eシールがスタート
総務省はは「eシール」制度を本年3月にも創設し、2025年中にも運用を開始するようです。
総務省「eシール」に関する検討会ページはこちらです。
eシールとは?
そもそもeシールとは何でしょうか?
総務省のeシールの定義(総務省「eシールに係わる指針(第2版)」)によりますと
「eシール」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報(以下「電子データ」という。)に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 当該情報の出所又は起源を示すためのものであること。
- 当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであること。
ということになります。
これだけでは、意味がよくわからないですね。
簡単に言いますと、
社印を電子化した”電子証明書”になりますが、その電子証明書は、登記簿謄本などにより、身元の保証された法人であることを証明し、電子証明書が付与された電子文書が送付された後、受信者の手元に届くまでの間に第三者が改ざんしていないことを確認できる仕組みがあるもの
ということになります。
下図は「eシールに係わる指針(第2版)」から抜粋したeシールのしくみを示した図になります。
- 左側のA社はeシールを使用するにあたり、認証局から正当に存在している企業であることを確認してもらった上で、電子証明書を発行してもらいます。
- A社はその電子証明書を請求書の電子文書に添付してメールで送ります。
- メールを受け取ったB社は、電子証明書からA社が間違いなく送ったものであることを確認できます。
※この確認作業は暗号鍵・公開鍵を使用するシステマチックなものですので、メールの受信者が意識することはありません。
![eシールのしくみ](https://aitokuconsult.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
電子署名との違いは?
これまでも電子署名といわれるものが存在していました。
電子署名はAさん、Bさんなど個人個人(これを「自然人」といいます)の意思表示を証明するもの、eシールは組織・会社という法人の正当性を証明するものとなります。
営業部のAさんがeシールを使用して発行した契約書は、Aさんが総務部に異動になっても、会社が発行した正式文書として法的根拠をもちます。
電子署名が「Aさん」という個人の印鑑が押されている文書であり、eシールは社印が押されている文書と考えるとわかりやすいと思います。
ただし、このeシール、これまでにも実用化すると言われながら、運用が先送りになった経緯もあり、まずは3月の政府発表をまちたいと思います。